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最高裁判所第一小法廷 昭和40年(オ)11号 判決

上告人

奥山建設株式会社

右代表者

奥山長太郎

右訴訟代理人

繩野文男

被上告人

伊藤清

(ほか九名)

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人繩野文男の上告理由一ないし三について。

上告会社は、その請負つた道路工事に使用するため、訴外奥山土建(代表者奥山三九郎)から、その所有のトラツク三台を、運転手助手つきで本件事故の発生する四〇日程前から借り受けたが、第一審共同被告滝口文太郎は、右助手の一人として、上告会社の道路工事現場に来て、すべて上告会社の現場監督の指揮に従い砂利、土、石等の運搬に関与し、時には自ら右トラツクの運転もし、上告会社の飯場で上告会社の作業員と共に生活していたもので、右工事については奥山三九郎の指図を受けたことはなかつた旨の原審の認定は、原判決およびその引用する挙示の証拠に照らし、是認できないものではない。そして、右事実関係のもとにおいては、民法七一五条の適用上、滝口は上告会社の「被用者」に当ると考えるのが相当である。原判決には所論の違法はない。そうすれば、所論は原審の裁量に属する証拠の判断、事実の認定を非難するもので、採用できない。

同四、五について。

所論は原審判決が判示映画の観覧は、上告会社の判示県道改修工事の飯場主任兼現場監督小野菊次郎が上告会社の行事として実施したとした判断を非難するのであるが、右判断の基礎として原判決のした事実関係の認定は、その挙示の証拠により肯認することができ、右事実関係のもとにおいては、原判決の右認定判断は、正当である。原判決には何ら所論の違法はなく、所論は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(岩田誠 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎)

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